高槻市事業者応援給付金
高槻市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している市内の中小企業・個人事業主を応援するため、新たな給付金を創設しました。
●支給対象者
次のすべてに該当する事業者
(1)中小企業や個人事業主、医療法人等の中小企業信用保険法第2条に規定されるもの。
※農業、林業、漁業、金融・保険業は対象外。
(2)高槻市内に事業所を有しているもの。但し、事業所を定めない業態に係る個人事業主においては、高槻市内に居住しているもの。
(3)令和2年2月から6月のいずれかの月の売上等が前年同月と比較して減少していること。但し、令和元年6月2日以降に開業した場合は、別に定める内容で売上の比較を行うものとする。
(4)休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の対象外であること。
(5)高槻市中小企業等支援給付金(新型コロナウイルス感染症関連)の交付を受けていないもの。
(6)性風俗関連特殊営業の経営者、暴力団の統制下にある事業者ではないこと。
●受付期間
令和2年5月27日(水曜日)から令和2年7月31日(金曜日)必着までに郵送で給付金の額
1事業者につき10万円 (※1事業者1度限りとなります)
申請手続きは産業振興課まで郵送で提出です。
宜しくお願いします。
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