DV・家庭内暴力などから逃れて、住民票のある住所とは別の所で暮らす人への支給方法
全ての国民に一律で1人10万円が支給される特別定額給付金。原則として、世帯主が家族分を一括申請し、世帯主の口座に全員分が振り込まれることになっている。
その方法では、世帯主からDV被害を受けている人などには給付金が渡らない恐れがある。
例えば、夫からDV被害を受け、子どもを連れてA市からB市に逃げ、住民票がいまもA市にある女性の場合、B市の市役所の給付金担当窓口へ行き、専用の「申出書」と警察署や女性相談所など暴力対応機関がサインした「DV被害が確認できる書類」を提出する。
DV被害が確認できる書類を持っていない人もとにかく4月30日までに提出なので日にちがないですが役所に行っていただきたいです。
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